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注目記事年末調整で配偶者(特別)控除の申告は、配偶者控除等申告書の記入が必要になったため、煩雑に感じられた方は多いと思います。 配偶者(特別)控除の新制度初年度であり、誤申告・会社側の年末調整ミス・見積と実際の所得が異なることに
名古屋市で、課税ミスを正したことで住民税が60万円近く追徴課税される例が報道されました。 こういったことは、平成30年(2018年)に株・FXで生じた損失を平成31年内、新天皇即位で元号が変わる前に確定申告すれば防げる話
住宅取得に対する税制優遇として、例えば所得税では住宅ローン控除、贈与税では親などから住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税特例があります。 こういった住宅特例は、併用するケースも多いですが制限もあります。併用に対する税務
「150万円の壁」という言葉に象徴される配偶者特別控除の拡大目的は収入を抑えるパートタイマーの就労調整を解消することにありました。 ただ現役世代の夫婦だけが拡大の恩恵を受けるわけでなく、年金をもらっている高齢世帯が活用す
仮想通貨が急騰した2017年には、確定申告の仕方も国税庁がQ&Aで明らかにしてきました。 ただ2017年の確定申告では、自分でデータ集計して取得費を計算したり、円に換えたわけでもないのに収入として申告したりするケースが存
2014年4月の消費税8%増税においては、その後の消費が大きく落ち込みました。 この反省にたってか、2019年10月の10%増税に向けた対策はやりすぎと思えるぐらいの案も政府側から出てきました。 その1つに、所得税や住民
消費税の軽減税率は、生活必需品を消費する際の負担感を和らげるものとして、消費税10%増税時から導入される予定です。 しかし国税庁がイートインなどの事例でQ&Aを発表しても、8%と10%の線引きがわかりにくいという声がかな
配偶者を税法上の扶養対象にしたい場合、配偶者の給与年収が103万円以下であっても、2018年からは書類が増え面倒になりました。 2017年以前は「扶養控除等申告書」の記載で済みましたが、「配偶者控除等申告書」なる段階的な
2018年10月の内閣改造後早々にあがった閣僚のスキャンダルに、国税庁への口利き疑惑がありますが、青色申告の承認取り消しをやめさせるようにはたらきかけたような話が報道されています。 フリーランス(個人事業主)として青色申
2018年9月以降に発覚した住民税の課税ミスについて、少し前に取り上げました。 【関連記事】:東京都内で続々発覚した14年間の住民税課税ミス 都民以外も確認の価値あり 11月上旬の大手新聞の報道では、東京都・千葉県の市区
2018年(平成30年)から「150万円の壁」適用により、段階的な計算が必要な「配偶者控除等申告書」を年末調整で記載することになりました。 この影響で、従来通りの書類である「扶養控除等申告書」の記載でこんな誤解をしてない
2014年にNISA口座で投資した株式などを、2019年以降にも保有し続けたい場合、2018年内に課税口座に移す、ロールオーバーするなどの判断が必要なことを、すでに解説しました。 【関連記事】:2014年に行ったNISA
サラリーマンが当年分の所得税と来年度の住民税を決定する上で、重要な手続きとなる年末調整。 確定申告程面倒ではないですが、一定の書類準備と計算手続きが必要です。 控除を受けるのに必要な書類が様々な機関から送られてきますが、
2018年も年末が近づいてきて、2019年度に向けての税制改正の動きが活発化してきました。 2019年10月に実施予定の消費税10%増税と、それに伴う景気の落ち込みを防ぐための対策が注目されがちですが、それ以外にも毎年恒
※この記事は、2018年10月末時点での情報に基づいております。課税ミスを公表する自治体は、今後増加していくと予想されます。 法解釈の誤りによる公的機関のミス・失態と言えば、「障害者雇用の水増し」が数多くの省庁・自治体で
2018年に入ってから、副業を容認することを原則とした就業規則モデルを厚生労働省が公表し、国が副業解禁を推進した点で話題になりました。 しかし独立行政法人労働政策研究・研修機構が2,260社に対し、2018年2~3月に副
平成30年(2018年)の年末調整より提出する「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方について、基本的な骨組みと給与所得しかない場合の例について説明しました。 関連記事:平成30年の年末調整から提出する「配偶者控除等
「150万円の壁」と呼ばれる、扶養に関する新たな壁が2018年から登場しました。しかしこの壁は、誰にでも当てはまるものではありません。 たとえ配偶者が従来から存在する「103万円の壁」を越えない場合でも、所得制限にひっか
非課税枠100万円(現在は120万円)、非課税期間5年の投資制度として、株式譲渡益や配当増税と引き換えに2014年(平成26年)から始まったNISA。2018年も終わりになり、ついに最初の非課税期間が終わろうとしています
お盆が過ぎてから2019年(平成31年)度の税制改正に向けて、各省庁が要望を出していますが、そのうちの1つとして、個人事業主の事業承継を税制優遇しようという案があります。 事業承継に関しては、法人経営者に対しては事業承継
今年(2018年)2月に、公的年金の過少支給が話題になりました。原因は「扶養親族等申告書」に記載した内容が実際の支給に反映されず、所得税を過大徴収していたことにあります。 処理漏れをおこした日本年金機構の委託業者は、6月
税の世界において愛人の話は、実は税務調査の局面で問題になりやすいポイントです。 税務調査官が変にプライベートの事に突っ込むことに違和感を覚える人もいるでしょうが、税法の概念にも愛人を指すものが存在し、不当に納税額が下がる
不動産もしくは動産に関わることで減価償却をメディアに出てくる専門家がよく話題にしますが、実際に確定申告で計算が必要となった場合に、どう計算するかご理解されているでしょうか。 以下、不動産投資の例をメインにしての説明となり
トランプ大統領が米証券取引委員会(SEC)に、四半期決算開示を廃止した場合の影響を調査するように要請したことが話題になりました。 トランプ氏自身に、四半期開示を廃止したほうがいいのではという考えもあるのですが、これはトラ
「〇万円の壁」に関しては、税と社会保険の扶養範囲を意味する「103万円の壁」、「130万円の壁」が長らく有名でした(少し知名度が下がるものとしては、住民税所得割非課税に関する「100万円の壁」や配偶者特別控除に関する「1
電子申告により確定申告を行うことで、給与所得や公的年金の源泉徴収票などを添付せずに申告を行うことが可能になります。 ただ電子証明書つきのマイナンバーカード(マイナンバー制度が始まる前は住基カード)を発行し、カードリーダも
株を相続しても、持ち続ける意味がないと考えるのであれば、空き家になってしまう不動産のように売却してしまおうとなるはずです。 金融・証券税制は税制の専門家でも理解しづらいところはあります。 まして普段株式投資をやったことの
消費税10%増税は当初2015年10月予定でしたが、2度延期されています。 2019年10月からの実施は、増税分を教育無償化財源にするという自民党の衆院選公約があったことから、予定通り行われる公算が高まっています。 ただ
平成30年7月豪雨の後、財産を失った場合に、確定申告で雑損控除や災害減免法に基づく所得税減免が使えることは、私以外の寄稿者を含めて紹介しているところです。 【関連記事】 【確定申告】被災者が活用できる「雑損失の繰越控除」
2018年7月2日には、金融庁はつみたてNISAの口座数が約51万に達したと発表しました。 口座開設数自体は一般NISAの初年度より低調ですが、現役世代サラリーマンのような若年層の開設数が多いということです。 同じ非課税
サラリーマンとして、知っておくと得をする税金知識などがもっとあるのではないか…給与から徴収される税や社会保険料が額面の2割あることも珍しくなく、こういう発想も理解できます。 投資で失敗し損失を出した場合、その分税金が安く
平成30年7月の西日本豪雨により広範囲で甚大な被害が出ており、インフラの復旧に1か月以上かかるケースも出ております。 遅ればせながら、被災された方々には心からお見舞い申し上げます。 さて住宅などの資産を失った被災者の方が
医療や介護に関する2018年(平成30年)8月からの変更点として、1つは高額療養費・高額介護合算療養費制度の改正が挙げられます。 もう1つは、自己負担割合が1~2割だった介護保険適用の介護サービス費に、3割負担が導入され
保険適用医療費の過剰な負担を押さえるための高額療養費制度。ありがたい制度ですが、少子高齢化やそれに伴う国民医療費増大により、医療保険財政は苦しくなる一方です。 そのような中で高額療養費制度も改正され、一定所得以上の高齢者
個人の所得や財産移転に関わる国税の税率ですが、課税所得・課税価格が大きくなるほど税率が大きくなる超過累進税率です。 一定の金融所得や不動産譲渡に関しては分離課税の例外もありますが、仮想通貨投資家にとってはこの超過累進税率
原則65歳となった年金受給開始年齢が、またさらに引き上げられるかもしれない… 一部週刊誌やネット記事がこの話で年金不信を煽っていますが、その年齢はよく見ると2つ浮かび上がってきます。 「75歳」と「68歳」…片方は誤解な