・廃除の対象は遺留分を有する推定相続人だけで、兄弟姉妹は含まれない
・生前に請求できるのは被相続人本人。遺言で廃除の意思を示した場合は遺言執行者が請求する。認めるかは家庭裁判所が判断する
・廃除されても、その人の子が代襲して相続人になる。子が相続できない場合は孫が代襲する
・サンマルクカフェが8月18日(火)から期間限定キャンペーンを実施
・チョコクロと対象ドリンクのセットを終日500円で提供
・単品購入より100円お得、一部店舗は対象外
・相続人が数人いる間、相続財産は共有の状態にある
・分け方は現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4つ
・共有不動産全体の売却には共有者全員の同意が要り、代を重ねるほど集めにくい
・セブン‐イレブンアプリで「お菓子無料クーポン」を8月13日(木)から配信
・対象は3種類のお菓子から1個を選べる無料クーポン
・利用期間は8月13日(木)から15日(土)までの3日間、1回限り
・完済で終わるのは毎月の返済と団信の保障。税金と保険は続く
・固定資産税は1月1日時点の所有者に課税。標準税率は1.4%
・市街化区域内などの課税対象区域なら都市計画税も。0.3%を超える税率にはできない
・完済しても抵当権の登記は残る。所有者から法務局へ申請する
・添付書類はほぼ金融機関から届く。申請書だけ自分で作る
・登録免許税は原則として不動産1物件につき1,000円。同一申請書で20個を超える場合は1件2万円
・承諾すると直ちに任務が始まる。引き受けるかは本人が選べる
・最初にやるのは相続人への通知と、相続財産目録の作成と交付
・遺言に認知があれば就職の日から10日以内に届け出る
・遺言執行者は必須ではないが、置くと相続人の妨害行為を止められる
・認知と廃除は執行者がいないと手続きが進まない
・未成年者と破産者はなれない。相続人本人や専門家は選べる
・ポイント交換でdポイント最大15%増量キャンペーン、2026年8月1日(土)0:00~8月31日(月)23:59に実施
・エントリー期間は2026年7月7日(火)10:00~8月31日(月)23:59
・8%は全員増量、抽選10人に1人で7%追加、進呈は10月末頃・有効94日間
・自動車税は抹消登録月までの月割課税になり、納め過ぎた分は還付される
・軽自動車税に月割はなく、4月1日の所有者が年額を納める
・重量税と自賠責は自分で申請や解約をしないと戻らない
・使用を一時中止するのか解体するのかで手続きが分かれる
・普通車は運輸支局、軽は軽自動車検査協会が窓口になる
・軽自動車の一時使用中止では、車検証の原本とプレートが要る
・令和8年4月以降、新築住宅の不動産取得税の床面積要件は、原則40平方メートル以上に緩和された。
・要件を満たすと、固定資産評価額から原則1,200万円、認定長期優良住宅は1,300万円が控除される。
・軽減を受けるには、原則として取得日から30日以内に、必要書類を添えて所管の都税事務所へ申告する。
・民法760条は「その他一切の事情」を考慮すると定めている
・婚姻費用の算定表は、夫婦のみか子の人数、年齢で表を選び、双方の年収で金額を読む。誰が住むか・誰が住宅ローンを払うかの個別欄はない
・裁判所も最終的な金額は表と一致しないことがあると注記
・吉野家が8月12日から期間限定キャンペーンを実施
・牛丼並盛弁当を2個購入で800円のお得価格に
・3個、4個購入もキャンペーン価格で提供予定
・Lチキ購入で飲料無料券、2025年8月11日(火)~24日(月)開催
・発券は8月11日(火)~17日(月)、対象飲料5種、最大30枚
・ローソンストア100等対象外、持ち帰り限定、スマホレジ不可
・封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人の立会いのもと開ける
・封印のある遺言書を家庭裁判所の外で開けると5万円以下の過料、ただし遺言は無効にならない
・法務局に保管されている自筆証書遺言と公正証書遺言は検認が要らない
・相続登記は相続人が自分で申請でき、様式と記載例は公開されている
・出す先は不動産の所在地の登記所。方法は書面とオンラインだが、相続登記はオンラインだけでは完結しない
・法定相続情報一覧図の写しは無料で、預金や年金の手続きにも使える
・後見人ができるのは契約を結ぶことと財産の管理
・医療行為への同意や介護そのものは職務の外
・自宅の処分には家庭裁判所の許可、報酬も裁判所が決める
・後見人を選ぶのは家庭裁判所で、申し立てた家族の希望どおりとは限らない
・令和7年は親族以外が約83.6%で、司法書士や弁護士が中心
・相手を自分で選ぶなら、判断能力があるうちの任意後見契約
・孫が土地を受け取る場合、代襲相続人でなければ、原則として相続税額が2割加算されます。
・孫を養子にしても2割加算はなくならず、登録免許税や不動産取得税も受け取り方によって異なります。
・孫の立場と遺贈の方法を確認し、税負担を試算したうえで、税理士や司法書士に相談して決めましょう。
・松屋が8月11日から「無料サービス券」配布を開始
・メインメニュー購入でサイドメニュー1品が次回無料に
・券3枚集めると「ミニカルビ」1皿をプレゼント
・毎月10日はイオンの「ありが10デー」でポイント優遇
・対象決済で200円ごとに最大10ポイント進呈
・JMB WAON利用でJALマイルも5倍に
・「焼肉の和民」で税込500円90分間飲み放題キャンペーン開催
・期間は2026年8月17日から9月17日、全国19店舗で実施
・対象ドリンク18種とソフトドリンクバーが利用可能
・「PayPay」登録ユーザーが7,500万人を突破し人口の2人に1人以上が利用
・2025年の決済回数は前年比19%増の88.8億回、国内シェア20%超
・本人確認完了は4,300万人超、送金シェアも約98%に拡大
・auじぶん銀行が為替手数料0銭キャンペーンを実施
・期間は2026年8月7日(金)10:00~8月22日(土)5:50
・円普通預金からの外貨定期預金等預入が対象
・子が健在なら孫は相続人にならず、代襲で相続人になるのは子が先に亡くなった場合
・渡す方法は生前贈与、遺言による遺贈、死因贈与の3つ
・孫を養子にできるが、法定相続人の数に算入できる養子は1人か2人まで
・セブン‐イレブンアプリでVポイント初設定完了者に抽選でクーポン
・対象は8月3日(月)から8月23日(日)にVポイント利用設定を完了した方で、抽選で1万名様が当選
・当選者にはポテトチップス1個無料クーポンを配信
・上乗せされるのは過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、そして延滞税
・調査の通知前に自分から修正申告すれば過少申告加算税は課されない
・令和8年の延滞税は納期限までと納期限の翌日から2か月までが年2.8%、それ以後は年9.1%
・死亡届の情報は法務大臣から国税庁長官へ、土地家屋の情報は市町村長から税務署へ通知される
・保険金は受取人別、退職手当金等は受給者別の調書を、支払った側が税務署へ提出する
・更正や決定ができる期間は法定申告期限から5年、不正があれば7年に延びる
・一度決めた養育費でも、決めたあとの事情の変更を示せば変更を求められる
・根拠は民法880条と民法766条3項にあり、金額への不満だけでは理由にならない
・算定表が改訂されたこと自体は事情の変更に当たらず、家庭で起きた事実を示す必要がある
・住宅取得等資金の非課税は、令和8年12月31日までの贈与に加え、原則として翌年3月15日までの新築・取得と入居が必要です。
・年末の贈与は工事や引き渡しまでの期間が短いため、入居予定日から逆算して贈与時期を決める必要があります。
・贈与を翌年に回すと、年齢、所得要件や申告時期も変わるため、資金を動かす前に税務署や税理士へ確認しましょう。
・枠は省エネ等住宅なら1000万円、それ以外の住宅なら500万円
・受け取る側は直系卑属で、贈与の年の1月1日に18歳以上、合計所得金額2000万円以下
・税額が出なくても、翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書の提出が要る
・相続したNISAの資産は、相続人自身のNISA口座には受け入れられない
・特定口座で受け入れるには、亡くなった方と同じ証券会社に相続人の口座が必要
・取得価額は相続が発生した日の時価で、相続税の評価額とは物差しが異なる
・勤務先から受け取る弔慰金は、通常は相続税の対象にならない
・非課税の上限は、業務上の死亡なら普通給与の3年分、業務外なら半年分
・上限を超えた部分は退職手当金等として、死亡退職金と同じ枠で相続税の対象になる
・くら寿司が地中海本まぐろフェアを8月7日から開催
・地中海中とろが5日間限定110円、QRクーポンで無料に
・超熟成かれいや活〆かんぱちなど国産ネタも登場
・2026年8月7日(金)・8月10日(月)にゆうちょ銀行が金利引き上げを実施
・定期貯金は預入期間に応じて0.500%~1.250%に改定
・定額貯金・通常貯金・通常貯蓄貯金も同日に金利引き上げ