「子供だけでなく孫のためにもお金を残してあげたい」 と考えている人もいらっしゃるのではないでしょうか。 お金を特定の人に残す手段として、生命保険を活用される人も多いです。 しかし生命保険の受取人が孫だと、相続税の負担が大
忘れがちな負の遺産 相続は、事前の知識が大切です。 相続税のこと、手続きのこと、その期限のこと、不動産の知識などです。 1番大切なのは、円満な遺産分割です。 親の遺産を、勝手に期待し、ふたを開けていたら債務のほうが、多か
親に借金がある場合は、相続放棄をすることで負債の相続から逃れることができます。 ただ、借金があっても何らかのプラスの財産もあることも多いものです。 特に親の持ち家に同居している場合などは、何とかしてその家を相続したいと考
2つの仕組みを比較して理解するシリーズの3回目は「遺言」と「家族信託(民事信託)」です。 【関連記事】:【遺言】究極の選択「自筆証書」と「公正証書」 手間を引き受けるのが、相続人か遺言者かで考える 【関連記事】:【自筆証
判断能力が徐々に低下し「さよならのない悲しい別れ」になる認知症は、加齢が原因で誰もがなりうる病気ですが、厚生労働省の資料によると、2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。 参考:厚生労働省「【参考
自分の財産を誰かに移転するにはさまざまな方法がありますが、どの方法が自分の事情には向いているのか、得策なのかを判断するには、一見似ているように思える2つの制度の違いを知っておく必要があります。 まずは「相続」と「生前贈与
購入した不動産の売買契約書 親か、自身か購入した不動産の「売買契約書」はありますか。 もう自分のものになって使用し、何十年もたっているので、これは処分してもいいかなと思っていないでしょうか。 不動産の売買が終わり、権利書
法務省の法制審議会で検討されている「相続登記の義務化」が、早ければ2021年中にも実現しそうです。 現在公表されている中間試案には、相続登記を怠った場合の罰則も盛り込まれています。 不動産を相続する方は必ずチェックしてお
相続財産の中に「不動産」が含まれている方は非常に多いのではないでしょうか。 しかし「不動産」は、いざ相続しようと思ってもどう分けたらよいかが分からず、「紛争の種」になるとも言われています。 では、相続財産の中に「不動産」
代表的な相続税の節税対策「不動産購入」 相続税対策で代表的な節税手段は、不動産を購入することです。 富裕層はタワーマンションを購入して相続税対策をしていますが、税務署はそれに対しての対抗手段を講じています。 不動産にはそ
亡くなった親に借金があったために相続放棄をしたところ、その後に多額の隠し財産が見つかるケースが現実にあります。 しかしこのような場合、残念ながら相続放棄の取消しが認められることはあまりありません。 それでも発見した遺産を
「空き家特例」とは 相続で空き家になった不動産を相続人が売却した場合の係る譲渡所得税が、3,000万円まで控除できる制度です。 現代では、親と同居している家庭が少なく、両親が亡くなると、空き家になるケースが多いようです。
遺産相続のトラブルを未然に防止するためには、遺言書を書いておくことが非常に有効です。 親が高齢になると遺言書を書いてほしいと考える人も多いですが、なかなか本人には切り出しにくいものです。 親に遺言書を書いてもらうためのテ
成年後見人制度の利用につき、昨年(2019年)3月に最高裁判所が、 成年後見人は親族が望ましい という見解を出しました。 ちなみに、後見人に選ばれるのは大体親族3割、弁護士や司法書士などの専門職後見人が7割というのがこれ
2019年の相続法改正により新設された配偶者居住権の制度が、2020年4月1日から施行されます。 「配偶者居住権」は残された配偶者を守るために新設されたものですが、あとあと配偶者が家を住み替えたり、老人ホームに入れなくな
遺言書で遺言執行者(以下「執行者」とします)の指定があれば、相続をはじめとする遺言執行業務は全て執行者が行います。 しかし仕事がすべて終わった時、いくら支払えばよいのかはケースによって異なってきます。 遺言書に記載があれ
2019年、2020年と相次いで改正相続法が施行されます。 一連の改正内容は近年の相続の実態に則したものであり、いずれも良い改正だといえるでしょう。 しかし、法に不備はつきものなのかもしれません。 遺言書があるから大丈夫
奥さまが日本人、ご主人がオーストラリア人のご夫婦の家計相談をさせていただきました。 現在は日本で暮らしていますが、将来的にはオーストラリアで暮らすことも考えているそうで、 「相続税の高い日本より、相続税のないオーストラリ
遺言執行者とは相続人に代わり、遺言書通りの内容を執行する権限を持つ者であるという説明を前回しました。 今回は実際に遺言執行者をあらかじめ遺言書で指定しておくべき(あるいはしておいた方が良い)ケースをご紹介します。 【関連
近年、相続税を支払う人が急増しています。 理由は、2015年に相続税の基礎控除が引き上がったからです。 2014年までは、一人当たり、「5,000万円+1,000万円 × 法定相続人の数」まで基礎控除として認められていま
親が亡くなり相続が発生した際に、親と同居していた長男などの相続人が遺産を独り占めしようとするケースが多々あります。 放っておくと、親の預貯金の明細を開示しないで勝手に使い込んでしまったり、自分名義の口座に移し替えてしまっ
死後事務委任契約とは 高齢化社会が進み、生涯未婚のいわゆるお一人様や、子どもがいない夫婦も増えています。 もし、誰かが亡くなれば、家族がいらっしゃる方は葬儀、病院の精算、各種手続きなどを家族がします。 しかし、おひとり様
離婚しても先妻との間の子の相続権はなくなりません 残された妻(現在)、先妻の子および現在の妻の子の場合で考えてみましょう。 相続が発生して初めて気づくことが多いのですが、まず相続人の確認作業が大変です。 相続人の第1順位
遺言などがなければ通常は、法定相続人で遺産分割協議を行うことになります。 ただこの法定相続人ですが、民法と相続税法では定義が異なることは認識されていますか。 そのことを知らずに間違った相続税対策をおこなったことで遺産分割
遺言を作成するときに避けて通れないのが遺言執行者の問題です。 自分で遺言を書こうと調べていたら「遺言執行者」という項目が出てきた。 公正証書遺言作成について専門家に依頼したら「遺言執行者はどうしますか?」と聞かれた など
借金のみの「相続放棄」 プラス財産がなく、借金のみであれば、家庭裁判所での「放棄」手続きを検討されるかと思います。 手続きは、意外に簡単です。 用意するもの ・ 簡単な申述書(ひな形もあります) ・ 故人の戸籍謄本 ・
2020年の4月から「配偶者居住権」という新制度が施工されます。 これは、残された配偶者の生活安定を目的に新設された制度であり、今後の相続について取り巻く環境が大きく変化するとも言われています。 そこで今回は、配偶者居住
亡くなった人(被相続人)名義の預貯金や不動産などは、相続財産としていったん相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議を経て名義変更などの相続手続をします。 では、被相続人が特定の相続人を受取人として掛けていた「生命保険金」
相続争いがいったん起こると、感情的な骨肉の争いが際限なく続くことが多いです。 そんな相続争いをおさめるためには、冷静に対応しつつ専門的な知識を駆使することが必要です。 弁護士に依頼することで適切な解決が期待できますが、弁
相続法を主とした民法の大改正について、こちらでもいくつか説明をしてきました。 今回は民法改正シリーズの遺留分制度に関する見直しについて説明します。 遺留分制度とは 遺留分制度については以前こちらで説明しました。 【関連記
相続法の改正により「配偶者短期居住権」が創設されました。 これにより、相続発生前から被相続人の所有する建物に居住していた場合、配偶者は他の相続人や第3者に対して相続開始後も一定期間「家に住む権利」を主張できます。 ただし
葬儀費用は節税にもなる 相続税の基礎控除前後の方が、税理士事務所に相談に行けば、当然申告するようアドバイスされます。 当然です、申告書を作成するのが「お仕事」だからです。 例えば相続が発生し、相続人が3人(配偶者と子供2
Q :「今回相続が発生しましたが、相続人は妻と長女と次女の3名です。 相続財産は600万円 しかありませんが、生前に長女と次女に結婚資金を1,500万円ずつ贈与していました。 妻の遺留分の侵害については、誰が負担するので
長寿高齢化で健康寿命を長く、という取り組みが加速している日本です。 健康的に、自分の望む暮らしを老後も送ることができるということは幸せなことです。 しかし、何らかの介護が必要になった時や、介護が必要ではなくても思った以上
普段は中学生の娘と息子、夫と4人家族で育児と家事をしつつ、一級建築士の資格を活かした建物点検の業務をフリーで受託しています。 その我が家の子ども2人が義母から教育資金を贈与されました。 まとまった資金を教育のために直系尊
遺言の主流である「自筆証書」と「公正証書」 それぞれのメリット・デメリットについては、正に相反するといった感じです。 どちらがおすすめかは個人の事情にもより、一概には言えませんので、1度整理してみましょう。 自筆証書のメ