・手元保管の遺言は仏壇、金庫、貸金庫など置き場所が偏る
・法務局は遺言書保管事実証明書1通800円で有無が分かる
・公正証書は平成元年以降なら全国の公証役場で照会できる
* 自筆遺言は全文、日付、氏名、押印が必要
* 財産目録は手書き不要だが署名、押印が必要
* 方式不備なら法的効力はなく、協議で対応する
・遺産分割協議は相続人全員でするもの。1人を外すと無効になる
・分かれ目は診断名ではなく、意思表示をした時の意思能力
・本人の意思に基づかず代わりに署名すると私文書偽造等の問題になる。入口は家庭裁判所
・使うのは持分に応じて全部を。ただし売却は原則として全員の同意が要る
・置いたままだと相続のたび共有者が増え、話の届かない相手が出る。所在等不明共有者には裁判所の手続もある
・解消の入口は協議。調わなければ裁判所へ分割を請求する
・共有名義人が亡くなると、その持分はいったん相続財産に入る
・残った共有者へ自動では移らない。相続人がなく、特別縁故者への分与などの手続き後も承継者がいなければ他の共有者へ
・目安は法定相続分。実際は相続人の話し合いで決めるのが原則
・昭和22年5月2日以前に開始した相続には原則として今も旧法が適用される
・家督相続では原則として1人が戸主の地位と財産を承継した
・古い名義の土地は亡くなった日を確かめるところから始まる
・貸したお金の返済を求める権利は、相続開始と同時に相続分どおり分かれます
・預貯金や株式は当然には分かれず、遺産分割で取得者を決めます
・遺言で取得者が決まっている場合を除き、寄せるには相続人全員の合意が要ります
・税務署からの封筒は課税の決定ではなく申告の要否を尋ねる照会
・要否は加算対象となる生前贈与を加えた課税価格の合計額と基礎控除額との比較で決まる
・申告と納付の期限は相続を知った日の翌日から10か月以内
・ペットは法律上は動産で、財産を受け取る側にはなれない
・遺せるのは世話を引き受ける人へ。遺贈、死因贈与、信託の3つ
・負担付遺贈の責任は遺贈額が上限。遺留分の請求も受けうる
・遺産分割の前でも、相続預金の一部は受け取れる(民法909条の2)
・額は口座ごとの計算で決まり、同一の金融機関につき150万円が上限
・枠で足りないなら家庭裁判所へ。使い道次第で相続放棄ができなくなる
・相続登記は原則3年以内に申請する
・売却、賃貸、解体の前に名義を整える
・売却時は3,000万円控除も確認する
・現行では、65歳以上でも週20時間以上と31日以上の雇用見込みで雇用保険に加入する
・辞めたときは高年齢求職者給付金が30日分か50日分、一時金として出る
・老齢年金は止まらず、受け取れる期限は離職の翌日から1年。期限近くの手続きでは減ることがある
・ペット自身に財産は遺せず、世話をする人に渡す形になる
・一親等の血族と配偶者以外が受け取ると相続税額が2割加算される
・負担付遺贈は催告後も不履行なら相続人がその遺言の取消しを請求できる
・相続の受け方は単純承認、限定承認、相続放棄の3つ
・3か月の起算点は死亡日ではなく相続開始を知った時
・財産を処分すると単純承認とみなされる。保存行為は除く
・預金の取引が止まる起点として公式に確認できるのは、取引先の金融機関へ相続の連絡をしたとき
・手続きは申し出、書類の準備、提出、払戻しの4つの段階で進む
・そろえる書類は遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の調停調書、審判書の有無で変わる
・使われていない家とその敷地は空家法の「空家等」に当たる
・管理不全空家等は指導と勧告、特定空家等は命令と代執行まである
・勧告を受けたまま賦課期日(1月1日)までに未改善の敷地は固定資産税の住宅用地特例から外れる
・死亡保険金と死亡退職金には500万円×法定相続人の数の非課税枠
・法定相続人の数は相続の放棄がなかったものとして数える
・放棄した人と相続人以外の受取人は非課税の適用を受けられない
・使えるのは相談、訪問、通い、宿泊、組み合わせ、福祉用具の6分類
・自宅で使うサービスは要介護度ごとに1か月の上限がある
・枠内は所得に応じて1割から3割、超えた分は全額自己負担
・楽天ポイントカード提示でポイント最大2倍、期間は9月1日(火)まで
・初回提示は全員、他は抽選20,000名がポイント2倍対象
・特典ポイントは2026年11月30日(月)頃に期間限定ポイントで付与、上限200pt
・保険料の負担は40歳から。給付を受けられるのは原則65歳から
・40歳から64歳でも、16種類の特定疾病が原因なら使える
・申請先は市区町村の窓口。申請への処分は原則30日以内、認定の効力は申請日にさかのぼる
・一般不妊治療と生殖補助医療が公的医療保険の対象
・生殖補助医療は開始日に43歳未満、回数は胚移植で数える
・上限は初めての胚移植の治療計画を作った日の年齢で決まる
・介護休暇は1年間に5日、対象家族2人以上なら10日まで
・介護休業は対象家族1人につき通算93日、3回まで分割
・対象家族は祖父母や孫も含み、同居の有無は問われない
・相続税の申告期限は遺産分割が終わらなくても延びない
・未分割の財産は配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の対象外
・延納や預貯金の払戻し制度で納税資金を先に組み立てる
・休んだ日の給与を払う義務は法律になく、有給か無給かは就業規則しだい
・介護休業なら休業開始時賃金日額ベースで67%相当の給付金。通算93日、3回までが限度
・申請は休業終了後、原則として会社を通してハローワークへ
・受取人指定の死亡保険金は受取人固有の財産で遺産分割の対象外
・民法では相続財産でないが、被相続人が保険料を負担していた場合は相続税ではみなし相続財産として課税対象
・著しい不公平が生じる特段の事情があれば持ち戻しの対象になり得る
・かっぱ寿司、楽天カードポイントプラスで抽選2,000名に楽天ポイント500ポイントが当たるキャンペーンを開催中
・開催期間は2026年9月30日(水)まで、対象はかっぱ寿司全店(一部店舗除く)
・楽天カード決済でエントリー後利用、順番不問、デリバリーは対象外、持ち帰りWeb予約は対象
・未分割でも申告期限は延びず、法定相続分などでいったん納める
・申告書に分割見込書を添えれば、分割後に特例を適用できる
・還付の請求は分割があったことを知った日の翌日から4か月以内
・楽天ペイ8月3日(月)10:00から2026年9月1日(火)9:59まで華金キャンペーンを開催
・金土日に残高1,000円以上送るか受け取ると山分け対象に
・上限200ポイントを2026年11月30日(月)頃に進呈予定
・小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額が基礎控除以下で0円なら申告は不要、特例で0円なら申告が必要
・配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、申告書の提出が適用の条件
・未分割でも、分割見込書を添えて期限内に申告すれば道が残る
・ファミマ「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン、2020年8月11日(火)~8月17日(月)実施
・NOPEギルティ炭酸やペプシコーラ、じゃがりこなど対象、購入で無料引換券発行
・引換券は2020年8月18日(火)AM7:00~8月24日(月)まで利用可能
・名義が亡くなった方のままでは売却できず、登記が売却の前提になる
・換価のための便宜の登記なら、代金の分配で贈与税は問題にならないとされる
・相続登記は所有権の取得を知った日から3年以内、令和6年4月1日より前に取得を知っていた未登記分は令和9年3月31日まで。怠ると10万円以下の過料
・ジェイアール東海ツアーズがEX旅パックの2WEEK SALEを開催
・8月14日(金)からLINE連携者限定で先行発売、8月17日(月)に一般発売開始
・新幹線の時間変更が無料で何度でも可能な旅パック限定企画
・カインズが「衝撃価格祭」を2026年8月11日(火)から8月24日(月)まで開催
・掃除用品や食品など幅広い商品を数量限定の特別価格で提供
・家電製品を均一価格で販売する「家電均一祭」も同時開催
・相続人全員の合意があれば、協議を解除して分け直せる
・1人でも反対すれば不可。錯誤や詐欺なら取消しの余地がある
・合意解除によるやり直しの再配分は相続による分割として扱われない
・贈与は契約で、あげる意思ともらう側の受諾が揃って効力が生じる
・幼い子への贈与は、親権者が代わって受諾していれば成立し得る
・書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分なら解除できる
・廃除の対象は遺留分を有する推定相続人だけで、兄弟姉妹は含まれない
・生前に請求できるのは被相続人本人。遺言で廃除の意思を示した場合は遺言執行者が請求する。認めるかは家庭裁判所が判断する
・廃除されても、その人の子が代襲して相続人になる。子が相続できない場合は孫が代襲する