・対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子
・支給は偶数月の年6回、前月分までの2か月分
・3月分の入金は4月。最後の振り込み時期に注意
・通常損耗と経年変化は原状回復義務の外
・壁紙は6年で残存価値1円として負担割合を計算
・壁紙の負担範囲は平方メートル単位が望ましいが、毀損箇所を含む一面分まではやむをえない
・NISA口座で非課税となる配当等(金融機関経由のもの)と譲渡益は、確定申告で申告する必要は原則ない
・つみたて120万円、成長240万円、生涯1,800万円が枠
・損失はないものとみなされ損益通算はできない
・正常分娩の分娩料は療養の給付の対象にならない
・分娩に関連した保険診療が行われた部分は保険で扱われる
・出産育児一時金は1児につき50万円が基本になる
・課税するのは都道府県で、納めるのはゴルフ場の利用者
・標準税率は1人1日800円、上限は1人1日1,200円
・18歳未満と70歳以上などは証明した場合に限り非課税
・所得制限は受け取る本人と、生計を同じくする扶養義務者の両方で見る
・扶養義務者側は一部支給の段階がなく、限度額以上なら全部支給停止
・生計が同じかどうかは、住民票などの同居関係や実際の暮らし方をもとに認定される
・現況届は毎年8月1日から8月31日までに提出する
・出さないと1月期以降の支払が止まり、2年で受給資格がなくなる
・父または母として受給し、5年か7年の基準に該当する人は一部支給停止の適用除外届も案内に沿って提出する
・子が先に死亡なら孫、さらにひ孫へと代襲が続く
・兄弟姉妹の系統は甥、姪で止まり、その先へは下りない
・その相続について相続放棄をした場合は代襲は起きず、廃除は兄弟姉妹に及ばない
・止まる原因は契約書の詰め、財産の選び方、家族の合意の3つ
・信託から生じた不動産所得の損失は他の所得と通算できない
・受益者連続は30年経過後に受益権を取得した受益者の死亡、または受益権の消滅までが線となり、1年の状態次第で信託は終了する
・auじぶん銀行がiDeCo利用者限定キャンペーンを実施
・円普通預金残高10万円以上達成などで現金1,000円進呈
・エントリーは2026年9月30日(水)まで受付
・GUで8月20日(木)まで、お盆特別セールを開催
・コットンクルーネックT790円、ドライオープンカラーシャツ1,490円など注目商品が登場
・ジーンズやカーゴパンツ、ラウンジセット、スニーカーなど、夏から秋口まで使いやすい商品も対象
Amazonでは、食品・飲料カテゴリを対象にタイムセールが実施されています。プライムデーやブラックフライデーのような大型キャンペーンではなく、日替わりで内容が入れ替わる通常のタイムセールですが、飲料類の中には割引率が20%を超える商品も含まれています。
・ピザハットが8月17日(月)から9月7日(月)まで期間限定セールを実施
・対象Mサイズピザ6種類がSサイズ価格の740円~、最大33%OFF
・追加トッピングのゴーダチーズも通常380円が250円に
・ビックカメラグループのBIC SIMが8月18日(火)から新キャンペーン実施
・対象端末購入とMNP乗り換えで最大5,000ビックポイント進呈
・申込期間は2026年10月31日(土)まで、条件達成で順次ポイント付与
・「焼肉の和民」が8月27日(木)から8月29日(土)に29円生ビール等を提供
・極厚牛タンは29%OFFの426円(税込468円)で何皿でも注文可能
・対象は全国19店舗、WAGYUコースなら牛タン食べ放題追加
・信託は、一定の目的に従って財産の管理や処分を託す仕組み
・実家など本人名義の不動産があり動かす必要が出る家は検討に値する
・託す財産が少ない、任せられる家族がいないなら急ぐ話ではない
・「SmartNews」で8月25日(火)から「クーポン祭」開催、グルメ中心の無料引換券や割引クーポンを展開
・セブン‐イレブンや吉野家、モスバーガーなど人気ブランドが参加し毎日抽選も実施
・Rocket Nowや眼鏡市場、Qoo10など先着・条件付きの限定クーポンも用意
・手元保管の遺言は仏壇、金庫、貸金庫など置き場所が偏る
・法務局は遺言書保管事実証明書1通800円で有無が分かる
・公正証書は平成元年以降なら全国の公証役場で照会できる
* 自筆遺言は全文、日付、氏名、押印が必要
* 財産目録は手書き不要だが署名、押印が必要
* 方式不備なら法的効力はなく、協議で対応する
・遺産分割協議は相続人全員でするもの。1人を外すと無効になる
・分かれ目は診断名ではなく、意思表示をした時の意思能力
・本人の意思に基づかず代わりに署名すると私文書偽造等の問題になる。入口は家庭裁判所
・使うのは持分に応じて全部を。ただし売却は原則として全員の同意が要る
・置いたままだと相続のたび共有者が増え、話の届かない相手が出る。所在等不明共有者には裁判所の手続もある
・解消の入口は協議。調わなければ裁判所へ分割を請求する
・共有名義人が亡くなると、その持分はいったん相続財産に入る
・残った共有者へ自動では移らない。相続人がなく、特別縁故者への分与などの手続き後も承継者がいなければ他の共有者へ
・目安は法定相続分。実際は相続人の話し合いで決めるのが原則
・昭和22年5月2日以前に開始した相続には原則として今も旧法が適用される
・家督相続では原則として1人が戸主の地位と財産を承継した
・古い名義の土地は亡くなった日を確かめるところから始まる
・貸したお金の返済を求める権利は、相続開始と同時に相続分どおり分かれます
・預貯金や株式は当然には分かれず、遺産分割で取得者を決めます
・遺言で取得者が決まっている場合を除き、寄せるには相続人全員の合意が要ります
・税務署からの封筒は課税の決定ではなく申告の要否を尋ねる照会
・要否は加算対象となる生前贈与を加えた課税価格の合計額と基礎控除額との比較で決まる
・申告と納付の期限は相続を知った日の翌日から10か月以内
・ペットは法律上は動産で、財産を受け取る側にはなれない
・遺せるのは世話を引き受ける人へ。遺贈、死因贈与、信託の3つ
・負担付遺贈の責任は遺贈額が上限。遺留分の請求も受けうる
・遺産分割の前でも、相続預金の一部は受け取れる(民法909条の2)
・額は口座ごとの計算で決まり、同一の金融機関につき150万円が上限
・枠で足りないなら家庭裁判所へ。使い道次第で相続放棄ができなくなる
・相続登記は原則3年以内に申請する
・売却、賃貸、解体の前に名義を整える
・売却時は3,000万円控除も確認する
・現行では、65歳以上でも週20時間以上と31日以上の雇用見込みで雇用保険に加入する
・辞めたときは高年齢求職者給付金が30日分か50日分、一時金として出る
・老齢年金は止まらず、受け取れる期限は離職の翌日から1年。期限近くの手続きでは減ることがある
・ペット自身に財産は遺せず、世話をする人に渡す形になる
・一親等の血族と配偶者以外が受け取ると相続税額が2割加算される
・負担付遺贈は催告後も不履行なら相続人がその遺言の取消しを請求できる
・相続の受け方は単純承認、限定承認、相続放棄の3つ
・3か月の起算点は死亡日ではなく相続開始を知った時
・財産を処分すると単純承認とみなされる。保存行為は除く
・預金の取引が止まる起点として公式に確認できるのは、取引先の金融機関へ相続の連絡をしたとき
・手続きは申し出、書類の準備、提出、払戻しの4つの段階で進む
・そろえる書類は遺言書、遺産分割協議書、家庭裁判所の調停調書、審判書の有無で変わる
・使われていない家とその敷地は空家法の「空家等」に当たる
・管理不全空家等は指導と勧告、特定空家等は命令と代執行まである
・勧告を受けたまま賦課期日(1月1日)までに未改善の敷地は固定資産税の住宅用地特例から外れる
・死亡保険金と死亡退職金には500万円×法定相続人の数の非課税枠
・法定相続人の数は相続の放棄がなかったものとして数える
・放棄した人と相続人以外の受取人は非課税の適用を受けられない
・使えるのは相談、訪問、通い、宿泊、組み合わせ、福祉用具の6分類
・自宅で使うサービスは要介護度ごとに1か月の上限がある
・枠内は所得に応じて1割から3割、超えた分は全額自己負担
・楽天ポイントカード提示でポイント最大2倍、期間は9月1日(火)まで
・初回提示は全員、他は抽選20,000名がポイント2倍対象
・特典ポイントは2026年11月30日(月)頃に期間限定ポイントで付与、上限200pt